2025年1月8日
災害救助法が適用された地域において被害を受けられた皆様へ
このたびの2024年12月28日からの大雪の影響により被災された方々に
心からお見舞い申し上げます。
≪災害救助法適用に伴う特別措置のご案内≫
災害救助法適用地域内にお住いの皆さまを対象に弊社保険の継続手続き(契約のお申込み及び保険料のお支払い)を、「災害救助法が適用された日」から最大2ヶ月間猶予させていただきます。この措置をご希望のご契約者様は、弊社担当窓口までお申し出ください。
≪災害救助法の適用地域≫
下記に掲載してありますのでご確認ください。
~本件に関するお問い合わせ、ご相談は以下の担当窓口で承っております~
〒283-0068 千葉県東金市東岩崎15-6
ジック少額短期保険株式会社
電話:0120-849-431(24時間・自動応答)
法適用日 |
備 考 |
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【青森県】 青森市 (あおもりし) 弘前市 (ひろさきし) 黒石市 (くろいしし) 五所川原市 (ごしょがわらし) 平川市 (ひらかわし) 南津軽郡藤崎町 (みなみつがるぐんふじさきまち) 南津軽郡大鰐町(みなみつがるぐんおおわにまち) 南津軽郡田舎館村 (みなみつがるぐんいなかだてむら) 北津軽郡板柳町 (きたつがるぐんいたやなぎまち) 北津軽郡鶴田町 (きたつがるぐんつるたまち) |
2025年1月4日
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災害救助法施行 令第1条第1項 第4号適用 |
以上