Q&A
Q.少額短期保険会社とは何ですか?
少額とは引き受ける保険金額に制限があることを意味します。損保生保等の分野や商品により引き受けられる保険金額が異なります。家財保険の場合を例にとりますと、家財の保険金額は1,000万円が上限となります。
ただし、借家人賠償等の比較的事故発生頻度が低いものは、別枠で1,000万円まで引き受けることが可能です。
短期とは、保険期間が短いものに限定されるということです。損保分野では2年以内と定められています。
Q.代理店になる際に費用はかかりますか?
保証金や会費などの負担はございません。
ご負担いただく費用は、少額短期保険の募集人試験の受験料4,000円および代理店免許税(収入印紙代)15,000円のみとなります。
Q.保険業法とはどのような法律なのですか?
この法律は、保険業の公共性にかんがみ、保険業を行う者の業務の健全かつ適切な運営及び保険募集の公正を確保することにより、保険契約者等の保護を図る、もって国民生活の安定及び国民経済の健全な発展に資することを目的とする。(保険業法第1条)
保険業法は、保険契約者等の保護や公正な保険募集を推進するために、保険募集に携わる保険会社、保険代理店等の業務を監督する最も重要な法律です。
Q.損害保険の募集人資格を持っているのですが?
少額短期保険は、損害保険や生命保険とは異なる保険になります。
損害保険の募集人資格では、少額短期保険を取り扱うことはできません。改めて少額短期保険募集人資格を取得していただきます。
Q.少額短期保険は、契約者保護機構の補償対象にならないということですが?
少額短期保険会社は、少額で、短期の保険契約のみの引受を行うこと、運用する資産が預貯金または国債などに限定されることから、保険会社が加入している保険契約者保護機構には加入せず、代わりに一定の金銭を供託することを義務付けられています。
業務開始時に1,000万円、その後は年間収受保険料の5%の額を供託します。これにより少額短期保険会社が万一経営破たんした際の保険契約者等に生じる損失を填補します。