支払時情報交換制度

支払時情報交換制度

保険金等のご請求に際して、お客様のご契約内容を照会させていただくことがあります。

当社は、一般社団法人日本少額短期保険協会および少額短期保険業者各 社、特定の損害保険会社(以下「少額短期保険業者等」といいます。)とともに、お支払いの判断または保険契約の解除、取消もしくは無効の判断(以下「お支払い等の判断」といいます。)の参考とすることを目的として、「支払時情報交換制度」に基づき、当社を含む各少額短期保険業者等の保有する保険契約等に関 する下記の照会事項記載の情報を共同して利用しております。

保険金等のご請求があった場合やこれらに係る保険事故が発生したと判断される場合に、「支払時情報交換制度」に基づき、相互照会事項の一部または全部につ いて、一般社団法人日本少額短期保険協会を通じて、他の各少額短期保険業者等に照会を行い、他の各少額短期保険業者等からの情報を受け、また他の各少額短 期保険業者等からの照会に対して情報を提供すること(以下「相互照会」といいます。)があります。

相互照会される情報は、下記のものに限定され、ご請求に かかる傷病名その他の情報が、相互照会されることはありません。

また、相互照会に基づき各少額短期保険業者等に提供された情報は、相互照会を行った各少額 短期保険業者等によるお支払いの判断の参考とするために利用されることがありますが、その他の目的のために利用されることはありません。

照会を受けた各少 額短期保険業者等において、相互照会事項記載の情報が存在しなかったときは、照会の事実は消去されます。

各少額短期保険業者等は「支払時情報交換制度」に より知り得た情報を他に公開いたしません。

当社が保有する相互照会事項記載の情報については、当社が管理責任を負います。

保険契約者または被保険者、保険金等受取人およびその代理人は、当社の定め る手続きに従い、相互照会事項記載の情報の開示を求め、その内容が事実と相違している場合には、訂正を申し出ることができます。

また、個人情報の保護に関する法律に違反して相互照会事項記載の情報が取り扱われている場合、当社の定める手続きに従い、当該情報利用停止あるいは第三者への提供の停止を求めることができます。

上記各手続きの詳細については、当社までにご連絡ください。

相互照会事項

次の事項が相互照会されます。

ただし、契約消滅後5年を経過した契約に係るものは除きます。

 

※「支払時情報交換制度」に参加している各少額短期保険業者等の社名につきましては、一般社団法人日本少額短期保険協会ホームページ(http://www.shougakutanki.jp/)をご参照ください。

各種お問い合わせ
事故のご連絡:0120-492-585

*メールでも受付しております。メールフォーム

生活安心QQサービス:0120-307-255

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